業務用冷凍空調機器に使用されている冷媒の多くは
フロンガスですが、現在使用されているフロン類の多くは・・
「オゾン層を破壊しない」代替フロンに転換されています。
しかもその代替フロンは、大気に放出するとCO₂
の数千倍もの「地球温暖化」に与える影響が大きく、
排出削減が課題となっているのです。
そこで平成25年6月12日「フロン回収破壊法」
が改正されました。
その後平成27年4月に「フロン排出抑制法」
として施行され、業務用冷凍空調機器ユーザーの
皆様に点検が義務化されました。
異変を見逃しいませんか?
異変を見逃していませんか?
この施行には罰則規定もあるのです。
3年目を迎える今の時期、ザワザワして来ています。
と言うよりも企業としての
コンプライアンスの方が
重要なのかも知れません。
そこで
簡単に「フロン排出抑制法」による点検義務化のおさらいをします。
【CASE1】
一般の飲食店、美容室、調剤薬局、事務所など小規模で
業務用室内機1基+系統室外機1基
のような組み合わせの場合・・・
室外機に記載されている圧縮機電動機定格出力が7.5kw未満の場合。
*規模にもよりますが1対1の場合 ほとんど7.5kw以下です。
簡易点検の実施のみとなります。
3ヶ月に1度の頻度で、規定に沿った目視点検で記録簿を残すものです。
【CASE2】
大型ビルや商業施設、病院、工場など
複数の業務用室内機+大型の系統室外機1基
のようなマルチタイプの場合・・・
室外機に記載されている圧縮機電動機定格出力が
7.5kw以上50kw未満の場合となります。
簡易点検+定期点検が必要となります
*簡易点検はCASE1と同じで3ヶ月に1度の実施。
*あわせて3年に1度の頻度で有資格者によるフロン漏洩点検
通称:定期点検を実施し、記録簿を保管しなければなりません。
この改正フロン法では、フロン類の製造から廃棄までの
「ライフサイクル」全体に対し、包括的な対策が盛り込まれ、
①フロン類を製造する「フロントメーカー」
②冷凍空調機器を製造する「機器メーカー」
③業務用冷凍空調機器を使用している「オーナー・所有者」
それぞれに対しての「基準」を定め
各当事者にその遵守と責任を求めることになったのです。
少々難しいかもしれませんが所有者(オーナー様)にも
エアコンのフロンガスが漏れていないか
確認する義務があるという事なのです。
そしてこの3月は節目でもあるのです。
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